男性は12日午前7時頃に登庁し、猿楽善次・総務課長と面会。「働きたい」と伝えたが、課長が「市長から何も指示がない」と返答したため、帰宅を余儀なくされた。
処分を取り消した同地裁判決は、「それほど重大、悪質でなく、謝罪もしているのに、前例と比べても著しく重い。裁量権乱用に当たり違法」と結論づけた。
鹿児島大の平井一臣教授(政治学)は「市長は裁量権を勘違いし、何でもやっていいと考えているのではないか。明らかに男性への人権侵害。判決で『権力の乱用』と言われているのに、更に権力を乱用している」と指摘した。
男性は読売新聞の取材に「司法判断に従わないのは理解できない。速やかに復職させてほしい、としか言いようがない」と話した。
読売新聞は市長にコメントを求めたが、回答はなかった。
市側は判決に基づき男性を復職させなければならないが、市長は11日付の自身のブログで、「中身のない判決文を見れば、裁判官は私達を見下しているのが分かる」などと、判決を批判している。
男性の懲戒免職処分を巡っては、鹿児島地裁が昨年10月、処分の停止を決定。男性は決定後、平日の朝に毎日登庁しているが、市側は門前払いを続けている。
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